【2024年最新】歯科医院が使える助成金の一覧まとめ
最終更新日:2024/04/26
公開日:2023/02/09
歯科医院が利用できる助成金制度は種類が豊富です。自院で使える助成金制度を探している院長先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、歯科医院で使える助成金制度の概要や要件、申請に必要な書類や期間についてまとめています。雇用や人材教育、職場環境の整備などで助成金の利用を検討している院長先生やご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
助成金とは
助成金とは、申請に必要な条件を満たした事業主が、一定の手順にそって申請手続きし、お金を受け取れる支援制度です。
助成金制度は、原則的に返済不要のお金を受け取ることができ、雇用保険に加入していれば助成金申請の対象です。
「助成金」と「補助金」の違い
「助成金」と「補助金」の違いは、管轄と目的です。助成金制度を管轄しているのは厚生労働省です。申請の対象となるのは、雇用保険に加入していれば個人・法人は関係ありません。一方、補助金制度を管轄しているのは、主に経済産業省、または地方自治体で税金が財源です。補助金制度は、審査が必要で使用目的も限定されるため、助成金制度よりもハードルが高い傾向にあります。
助成金制度の目的は主に雇用増加や人材育成にあり、従業員を雇用したり従業員に研修を行ったり、職業環境を整えるために利用可能です。補助金制度の目的は、さまざまな国策の促進にあります。国や自治体が政策の実施のために、企業や個人事業主を援助することが目的です。
歯科医院で使える助成金その1「キャリアアップ助成金」
ここからは、歯科医院で使える助成金を紹介します。まず、歯科医院で使える助成金「キャリアアップ助成金」を見てみましょう。「キャリアアップ助成金」とは、どのような助成金でしょうか。支給要件や支給金額、申請に必要な書類、申請期間もご紹介します。ぜひ参考にしてください。
「キャリアアップ助成金」とは
「キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、事業主に対して助成金を支給する制度のことです。パートタイム労働者として雇用したスタッフに対して、企業の正社員への転換、または賃上げなどの取り組みを実施する際に申請することが可能です。
「キャリアアップ助成金」において、多くの歯科医院が該当しそうなコースとして、次の4つがあります。
- 正社員化コース
- 賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
「キャリアアップ助成金」の支給要件・支給金額
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」の支給要件には、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していることが求められています。そして、有期雇用労働者から正社員へ転換した場合、1人当たり57万円が支給されます。また有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の場合や、無期雇用労働者から正社員へ転換の場合の1人当たりの支給金額は、28万5千円です。
「賞与・退職金制度導入コース」とは、就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成金が出される制度です。過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、支給対象外となります。
以下の項目すべてに該当する労働者が対象となります。
- 賞与もしくは退職金制度、またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用事業者等であること
- 賞与もしくは退職金制度、またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積み立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事務所において、雇用保険被保険者であること
- 賞与もしくは退職金制度、またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において退職していない者であること
その他、各コースの支給要件・支給金額は、以下の通りです。
コース名 | 支給要件 | 支給金額 |
---|---|---|
賞与・退職金制度導入コース | 上記のとおり | 1事業所あたり1回のみ:38万円 1事業所あたり1回のみ:48万円(生産性の向上が認められる場合) |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 労使合意に基づき、社会保険の適用拡大を行うこと 雇用する有期雇用労働者について意向を把握しながら、被用者保険の適用と働き方の見直しを反映させる取り組みを実施し、新たに被用者保険の被保険者とすること |
1事業所あたり:19万円(保険加入と働き方の見直しを行った場合) 1人当たり:1万9千円〜13万2千円(対象労働者の基本給を一定の割合以上増額した場合) 1事業所あたり:10万円(対象労働者の生産性の向上を図るための取り組みを行った場合) |
短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者の所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用させた場合 | 1人あたり:22万5千円(短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険を適用した場合) 1人あたり:4万5千〜18万円(週所定労働時間を1〜4時間延長するとともに基本給を昇給させ、新たに社会保険を適用した場合) |
▼キャリアアップ助成金|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
歯科医院で使える助成金その2「両立支援等助成金」
歯科医院で使える助成金に「両立支援等助成金」があります。スタッフのライフステージが変わっても、働き続けられる歯科医院を目指したい院長先生におすすめの助成金制度です。ぜひ参考にしてください。
「両立支援等助成金」とは
「両立支援等助成金」は、労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するための助成金制度です。歯科医院やクリニックには、女性のスタッフが多く働いています。スタッフが育児や介護で離職してしまうのは歯科医院やクリニックにとっては痛手です。産休・育休、また休暇後の復帰のための制度を充実できれば、離職者を減らすことが可能でしょう。「両立支援等助成金」を利用することで、歯科医院やクリニックは、代替要員にかかるコストを援助してもらえます。
「両立支援等助成金」において、多くの歯科医院が該当しそうなコースとして、次の2つがあります。
- 育児休業等支援コース
- 介護離職防止支援コース
「両立支援等助成金」の支給要件・支給金額
「育休休業等支援コース」の支給要件は、以下の通りです。
- 「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の連続3か月以上の育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者がいること
「育児休業等支援コース」の支給金額は、「育休取得時」、「職場復帰時」、「代替要員確保時」、「職場支援加算」で異なります。
- 「育休取得時」:28万5千円(1人当たり)
- 「職場復帰時」:28万5千円(1人当たり)
- 「代替要員確保時」:47万5千円(1人当たり)
- 「職場支援加算」:19万円(代替要員を確保しない場合)
「介護離職防止支援コース」の支給要件は、以下の通りです。
- 「介護支援プラン」を作成しプランに沿って労働者の5日以上の介護休業の取得・復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者がいること
「介護離職防止支援コース」の支給金額は、「介護休業取得時」、「職場復帰時」で異なります。
- 「介護休業取得時」:28万5千円(1人当たり)
- 「職場復帰時」:28万5千円(1人当たり)
「両立支援等助成金」の申請に必要な書類
「両立支援等助成金」における「育児休業等支援コース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 育児休業等支援コースの支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 生産性要件算定シート(生産性要件該当の場合)
- 与信取引等に関する情報提供に係る承諾書(生産性要件に該当の場合)
- 支払方法受取人住所届
「両立支援等助成金」における「介護離職防止支援コース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 介護離職防止支援コースの支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 生産性要件算定シート(生産性要件該当の場合)
- 与信取引等に関する情報提供に係る承諾書(生産性要件に該当の場合)
- 支払方法受取人住所届
「両立支援等助成金」の申請期間
「育児休業等支援コース」の申請期間は、「育休取得時」、「職場復帰時」、「代替要員確保時」、「職場支援」で異なります。
- 「育休取得時」:開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
- 「職場復帰時」:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
- 「代替要員確保時」:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
- 「職場支援」:育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
▼両立支援等助成金|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
歯科医院で使える助成金その3「人材確保等支援助成金」
歯科医院で使える助成金に「人材確保等支援助成金」があります。ここでは、「人材確保等支援助成金」について詳しく解説します。
「人材確保等支援助成金」とは
「人材確保等支援助成金」は、従業員にとって魅力ある職場づくりのために労働環境などの向上を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されます。魅力ある雇用環境をつくることで、人材の確保や定着を目的としています。
「人材確保等支援助成金」において、多くの歯科医院が該当しそうなコースとして、次の2つがあります。
- 雇用管理制度助成コース(職場定着支援コース)
- テレワークコース
「雇用管理制度助成コース」は、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度および短時間正社員制度)の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主を助成します。
「テレワークコース」は、良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げた中小企業事業主に対する助成金制度です。
「人材確保等支援助成金」の支給要件・支給金額
「雇用管理制度助成コース」の支給要件・支給金額は、以下の通りです。
支給要件 | 雇用管理制度の導入 離職率目標達成 |
---|---|
支給金額 | 離職率低下57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
「テレワークコース」の支給要件・支給金額は、「機器等導入助成」と「目標達成助成」で異なります。「機器等導入助成」での主な要件および支給金額は、以下の通りです。
支給要件 | 評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施するなど |
---|---|
支給金額 | 1企業あたり、支給対象となる経費の30% |
「目標達成助成」での主な支給要件および支給金額は、以下の通りです。
支給要件 | 評価時離職率が、計画時離職率以下であることなど |
---|---|
支給金額 | 企業あたり、支給対象となる経費の20%(生産性要件を満たす場合は35%) |
「人材確保等支援助成金」の申請に必要な書類
「人材確保等支援助成金」の「雇用管理制度助成コース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 雇用管理制度整備計画書
- 支給申請書
「人材確保等支援助成金」の「テレワークコース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- テレワーク実施計画書
- 中小企業事業主であることを確認するための書類
- テレワーク実施計画対象経費内訳書
- テレワーク実施対象労働者名簿
- 事業所確認票
- 見積書、価格表またはテレワーク用通信機器等のカタログ(写し)
- テレワーク実施計画提出日時点における全事業所に係る就業規則および労働協約(写し)
- 対象事業所における計画時離職率算定期間の労働者の離職状況がわかる書類
- テレワーク全体構成図
- その他管轄労働局長が必要と認める書類
「人材確保等支援助成金」の申請期間
人材確保等支援助成金の「雇用管理制度助成コース」の申請期間は、2022年4月1日より整備計画の受付を休止しています。2022年以降の申請は、以下の通りです。
- 2022年3月31日までに提出した申請についてのみの手続きが可能
「テレワークコース」の申請期間は、以下の通りです。
- 計画認定日から起算して6か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3か月間を「評価期間」として設定し、テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定)
▼人材確保等支援助成金|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html
歯科医院で使える助成金その4「働き方改革推進医専助成金」
歯科医院で使える助成金は数多く存在しますが、その1つに「働き方改革推進医専助成金」があります。
「働き方改革推進医専助成金」について詳しく解説していきます。
「働き方改革推進医専助成金」とは
「働き方改革推進医専助成金」は、働きやすい職場環境づくりを目的とし、労働者の労働時間の軽減や年次有給休暇の取得を促すための助成金制度です。
「働き方改革推進医専助成金」において、多くの歯科医院が該当しそうなコースとして、下記があります。
- 勤務間インターバルコース
「勤務間インターバルコース」は、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的です。この制度により、労働者の健康保持や過重労働の防止を図れます。2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
「働き方改革推進医専助成金」の支給要件・支給金額
「働き方改革推進医専助成金」の「勤務間インターバルコース」の支給要件として、以下に挙げられた取り組みの中から、1つ以上実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修・周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則、労使協定等の作成や変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアの導入や更新
- 労務管理用機器の導入や更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入や更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入や更新
以上の取り組みに加え、勤務時間のインターバルの新規導入や適用範囲の拡大、休息時間の延長に取り組む必要があります。
「働き方改革推進医専助成金」の「勤務間インターバルコース」の支給金額は、対象となる経費の合計額に補助率3/4をかけた金額(休息時間の長さや取り組みの内容に応じて40万円~100万円と上限が決まっている)です。支給金額は、以下の通りです。
- 休息時間数9時間以上11時間未満(「新規導入」に該当する取り組みがある場合):80万円
- 休息時間数9時間以上11時間未満(「新規導入」に該当する取り組みがない場合):40万円
- 休息時間数11時間以上(「新規導入」に該当する取り組みがある場合):100万円
- 休息時間数11時間以上(「新規導入」に該当する取り組みがない場合):50万円
「働き方改革推進医専助成金」の申請に必要な書類
「働き方改革推進医専助成金」の「勤務間インターバルコース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 交付申請書
- 事業実施計画
- 協定届
- 労働時間が分かる書類
- 事業規則の写し
- 事業に取り組む前の勤務間インターバルの導入状況を確認するための書類
- 対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳の写し、労働時間が分かる書類
- 見積書
「働き方改革推進医専助成金」の申請期間
2022年度の「働き方改革推進医専助成金」の交付申請の受付はすでに始まっています。以下のスケジュールで申請を行ってください。
- 交付申請期限:2022年11月30日(水)まで
交付決定の日から2023年1月31日(火)までに、取り組みを実施することが求められています。支給対象事業主の数が国の予算によって制約されており、2022年11月30日以前に受付が締め切られる場合があるため、注意が必要です。
▼働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
歯科医院で使える助成金その5「人材開発支援助成金」
ここからは、歯科医院で使える「人材開発支援助成金」について解説します。
「人材開発支援助成金」とは、どのような助成金制度でしょうか。支給要件や支給金額、申請に必要な書類等をご紹介します。
「人材開発支援助成金」とは
「人材開発支援助成金」は、スタッフの職業訓練開発を実施した際にかかる経費や賃金の一部を援助する助成金制度です。
スタッフが知識や技能を習得することで、キャリア形成を促し、歯科医院の生産性向上につながります。「人材開発支援助成金」には、いくつかのコースが用意されていますが、多くの歯科医院が該当しそうなコースとして、「教育訓練休暇付与コース」があります。
「教育訓練休暇付与コース」は、スタッフが職業訓練開発を目的として事業主以外が行う教育訓練などを受ける場合に、一定額の助成金が支給される助成金制度です。年次有給休暇とは別に、有給休暇を付与する制度を導入した場合に支給されます。
「人材開発支援助成金」の支給要件・支給金額
「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇付与コース」の支給要件は、以下の通りです。
- 就業規則や労働協約にて休暇制度を定めてスタッフに周知する
- 事業内職業能力開発計画を定める
- 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度であり、非正社員を含む全ての従業員に付与する
- 計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与する
- 1人以上の被保険者に3年間で5日以上の休暇を付与する
「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇付与コース」の支給金額は、以下の通りです。
- 制度導入・実施助成:1事業主あたり30万円
「人材開発支援助成金」の申請に必要な書類
「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇付与コース」の申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- 制度導入支給申請書
- 就業規則または労働協約(写し)
- 実施状況報告書
- 休暇を取得した労働者が被保険者であることを確認するための書類
- 教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類
- 休暇取得者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳等の写し)
- 事業主以外が行う教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングが事業主以外により実施されていることを確認するための書類(訓練カリキュラム等)
- 教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングを休暇中に実施したことを確認するための書類
- 教育訓練休暇を取得する必要性を確認するための書類(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者が制度を適用した場合)
以上の書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
生産性要件による引き上げを希望する場合は、以下の書類を付け加えて提出してください。
- 生産性要件算定シート
- 生産性要件算定シートの根拠となる証拠書類(損益計算書等)
「人材開発支援助成金」の申請期間
「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇付与コース」の申請期間は、以下の通りです。
- 適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日~2か月以内
▼人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース、人への投資促進コース)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
歯科医院で使える助成金その6「働くパパママ育休取得応援奨励金」
最後に、歯科医院で使える助成金「働くパパママ育休取得応援奨励金」をご紹介します。育児休業を機に退職したスタッフがいる歯科医院には、ぜひご利用いただきたい助成金制度です。
「働くパパママ育休取得応援奨励金」とは
「働くパパママ育休取得応援奨励金」は、東京都が独自に行っている助成金制度です。女性スタッフの育児休業はもちろんのこと、男性スタッフの育児休業も支援します。
「働くパパママ育休取得応援奨励金」には、以下の3つのコースが用意されています。
- 働くパパコース
- 働くママコース
- パパと協力!ママコース
「働くパパコース」は、男性従業員に15日以上の育児休業を取得させ、育児休業を取得しやすい職場環境の整備を支援します。「働くママコース」は、女性従業員に1年以上の育児休業を取得させ、従業員が就業継続しやすい職場環境の整備を援助するコースです。「パパと協力!ママコース」は、女性従業員に子供の父親と協力して子育てすることを前提とした育児休業を取得させ、仕事と育児の両立に向けた取り組み計画を支援します。
「働くパパママ育休取得応援奨励金」の支給要件・支給金額
「働くパパコース」の支給要件は、以下の通りです。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等
- 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
従業員に関する要件は、15日以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3か月以上継続雇用されている都内事務所に勤務する従業員がいることです。
「働くパパコース」の支給金額は、以下の通りです。
- 育児休業15日間取得の場合:25万円(15日間取得以降15日間ごとに25万円加算。上限は300万円)
「働くママコース」の支給要件は、従業員が職場復帰するまでの間に、復帰支援として面談を1回以上かつ復帰に向けた社内情報・資料の提供を定期的に行うことが必要です。育児・介護休業法に定める制度を上回る取り決めについて、2022年4月1日以降、以下のいずれかの就業規則を整備する必要があります。
- 育児休業期間の延長
- 育児休業延長期間の延長
- 看護休暇の取得日数の上乗せ
- 中抜けありの時間単位の看護休暇導入
- 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
「働くママコース」の従業員に関する要件は、1年以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3か月以上雇用継続されている都内事務所に勤務する女性従業員がいることです。
「働くママコース」の支給金額は、以下の通りです。
- 1事業者1回のみ:125万円
「パパと協力!ママコース」の支給要件は、以下の通りです。
- 子の父と協力して育児休業を取得していること
- 子の父が2022年4月1日以降に合計30日以上の育児休業を取得している(取得予定である)こと
- 育児休業取得促進等に関する取り組み計画を作成したこと
対象企業は、従業員の数が300名以下の都内の中小企業・法人等です。従業員に関する要件は、以下の通りです。
- 都内在勤の女性従業員(雇用保険被保険者)であること
- 子が1歳に達するまでに育児休業を開始し、6か月以上1年未満の育児休業を取得していること
- 2022年4月1日から2023年3月31日の間に育児休業終了日が含まれていること
- 2022年4月1日から2023年3月31日の間の育児休業に引き続き原職に復帰し、3か月以上継続雇用されていること
「パパと協力!ママコース」の支給金額は、100万円です。
「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請に必要な書類
各コースの申請に必要な書類は、以下の通りです。
働くパパコース | 確認書 支給申請書 誓約書 事業所一覧 委任状 |
---|---|
働くママコース | 確認書 支給申請書 誓約書 事業所一覧 委任状 |
パパと協力!ママコース | 確認書 支給申請書 育児休業取得促進等に関する取り組み計画 誓約書 事業所一覧 委任状 |
「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請期間
「働くパパママ育休取得応援奨励金」の申請期間は、以下の通りです。
- 2022年4月1日~2023年3月31日
子が2歳になるまでの間に15日以上の育児休業を取得した後、育児休業に引き続き原職に復帰し、3か月が経過した日の翌日から2か月以内または2023年3月31日のいずれか早い日までの期間で申請することが可能です。
予算の範囲を超えた場合、申請期間に限らず受付が終了になるため注意が必要です。
▼働くパパママ育休取得応援事業|(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/papamamaikukyusyutoku.html
まとめ
この記事では、歯科医院で使える助成金制度の概要や要件、申請に必要な書類や期間についてまとめました。
助成金を上手に利用することで、歯科医院にとってコストを抑えられるだけでなく、歯科医院で働くスタッフにとっても働きやすい環境作りを実現することができます。
働くスタッフのモチベーション向上はサービスの向上や患者さんの満足度にもつながり、ひいては集客(集患・増患)につながります。自院の目的に合った助成金制度を活用していきましょう。
本記事は2022年10月時点で公表されている情報をもとに書かれた記事です。最新情報はくれぐれもご自身でご確認ください。
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執筆者
株式会社ITreat
Webディレクター/リーダー
大手求人情報誌のデザイナー、インハウスのWebデザイナーを数年経験。Webディレクターに転身後、Web事業を展開している上場企業を経て、2019年に株式会社ITreat入社。現在は病院・クリニック・リハビリ施設サイトのディレクションを担当。社内外のSEO対策にも従事。
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