【2021/1/20更新】歯科・クリニック向け「持続化給付金」の給付要件・申請方法まとめ

補助金/助成金/給付金

最終更新日:2022/04/22

公開日:2020/05/01

『持続化給付金』とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける中小企業や個人事業主を政府が救済するための給付金で、要件を満たしていれば、原則貰うことができます。

最大で法人企業は200万円、個人事業主は100万円が、申請から通常2週間ほどで登録した銀行口座に振り込まれます。※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限(詳細後述)となります。

この記事では、その持続化給付金に関して5/1に公開された「持続化給付金」ホームページと、4/27に公表された「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」および申請要領(個人事業者向け中小法人向け)に基づき、給付要件や申請方法についてまとめた情報をご紹介していきます。

給付要件は?歯科医院やクリニックは受け取れる?

給付の対象

給付の対象は、資本金10億円以上の大企業を除き、以下の主な要件を満たす幅広い業種が対象で、商工業に限らず、個人事業者や医療法人など、会社以外の法人も含まれています。

1.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ていて、今後も事業を継続する意思がある事業者

2.新型コロナウイルス感染症の影響で、前年同月比で売上が50%以上減少した月があること

3.法人の場合は、2020年4月1日時点において、以下①②のどちらかを満たす事業者
 ①資本金または出資の総額が10億円未満※1
 ②①の定めがない場合、常時使用する従業員数※2が2000人以下

※一度給付を受けた方の再度給付申請は不可

支援対象の拡大

2020年6月29日よりこれまで対象になっていなかった事業者が新たに対象として追加されました。

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
 ※業務委託契約などに基づく事業活動からの収入に限る
2.2020年1月~3月の間に創業(開業)した事業者
 ※創業月〜3月の月平均収入と比較し、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象

どちらの事業者も、収入(売上)が50%以上減少していることが条件となります。また従来の申請と違い、提出書類が異なります。
詳しくは経済産業省のホームページで公開されているこちらのリーフレットをご確認ください。

▶︎持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)

※1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替え。

※2 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

いくらもらえる?

給付額は中小法人で200万円、個人事業者で100万円を上限とし、前年度の同月比で50%以上減収した1ヶ月の売上を12ヶ月分に掛け算した金額を、前年度の総売上から差し引いた金額が振り込まれます。
なお、10万円未満の額については当初切り捨てる運用でしたが、給付希望の声が多く寄せられたため、後日支給が発表されました。

「持続化給付金」ホームページ内の制度内容ページから計算方法を引用して説明します。

給付額の計算方法

S:給付額
A:2019年の総売上
B:対象月の月間売上

S(給付額)=A(2019年の総売上)-B(対象月の月間売上)×12
※給付の上限は法人の場合は200万円、個人事業者の場合は100万円
※金額は10万円単位。10万円未満の端数は、切り捨て

給付例:法人(医療法人)の場合

【画像1】のように2019年の総売上が1500万円で、前年度の同月比で50%以上減収した月が下記の場合、
■売上減少分計算式 1500万円 ー 840万円(70万円×12ヶ月)= 660万円 となり
売上減少分である 660万円のうち、法人の給付上限は200万円のため、
200万円の給付を受けることが可能です。

【画像1】

【画像1】

給付例:個人事業者の場合

【画像2】のように2019年の総売上が600万円で、前年度の同月比で50%以上減収した月が下記の場合、
■売上減少分計算式 600万円 ー 240万円(20万円×12ヶ月)= 360万円 となり
売上減少分である 360万円のうち、個人の給付上限は100万円のため、
100万円の給付を受けることが可能です。
なお、こちらは青色申告の場合で、白色申告の場合はこちらの申請要領をご確認ください。

【画像2】

【画像2】

給付額算定シミュレーション

こちらのページから、中小法人用・個人事業者用それぞれの給付額算定シミュレーション(Excelファイル)がダウンロードできますので、給付額の確認にご活用ください。
なお、申請の際に提出する必要はありません。

▼制度内容 | 持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/

申請方法と流れは?

申請の流れはWeb上での申請を基本としており、以下の7つのステップで行われます。

申請の流れ

1. 申請の要件を満たしているか確認し、証拠書類(添付書類)と情報を用意

2. 下記の「持続化給付金」ホームページにアクセスし、『申請する』ボタンをクリック(スマホでも可)
 メールアドレスを入力して仮登録
 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年9月1日以降に申請の方はこちら)
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年8月31日以前に申請の方はこちら)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/index2.html

3. 入力したメールアドレスに、確認メールが届いているか確認
 メールに記載されているURLをクリックし、本登録を行う

4. ログインIDとパスワードを入力してマイページを作成

5. 作成されたマイページに、下記の申請情報を入力
 下記の証拠書類をアップロードして申請手続き完了
 ・2019年の確定申告書類の控え
 ・売上減少となった月の売上台帳の写し
 ・本人確認書類の写し(個人事業者の場合)

6. 持続化給付金事務局が申請内容を確認
 ※申請に不十分な点があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が届きます

7. 通常2週間程度で、給付通知書が発送
 ご登録の銀行口座に入金

ホームページからの詳しい申請方法については、後述にある動画を参考にしてください。

なお、どうしてもホームページ上での申請が難しい方のために、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う「申請サポート会場」用意されています。詳細は後述します。

給付金の受取方法

・給付金はホームページ上で申請後、通常2週間程度で給付
・給付額と振込先は「給付通知書」に記載されます
・「給付通知書」は、申請時に送付先として登録した住所に郵送されます
・給付金は、申請時に登録した銀行口座に振り込まれます

申請手順を動画で確認

パソコンやスマートフォンから行う場合の「電子申請の操作」に関する説明動画が、更新されました。
タブレット端末からの申請も可能です。
なお、2020年9月1日以降の申請画面を基に制作されています。2020年8月31日以前に申請された場合の画面とは異なる可能性があるため、お気をつけください。

また申請や給付金の受け取りなどについて「よくある質問」が公開されております。申請されるにあたりご活用ください。
▶︎よくある質問(持続化給付金ホームページ)

持続化給付金電子申請の操作方法(パソコン操作編)

持続化給付金電子申請の操作方法(スマートフォン操作編)

持続化給付金電子申請の操作方法(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさま編)

申請サポート会場について

電子申請が難しい方のために、補助員が入力サポートを行ってくれる申請サポート会場が全国各地に用意されています。以下の注意点を踏まえ、事前にご自身でもご確認の上、ご利用ください。

・事前に来訪予約が必要
・「申請補助シート」を記入して当日持参
・申請に必要な提出書類の持参 ※申請会場にコピー機はありません
・ボールペン等の筆記用具の持参 ※コロナ対策のため
・原則、申請者1人で来場
・来場の場合は、マスク着用が必須
・37.5度以上の方は、入場不可
・入場時に設置されたアルコール消毒薬で、手指先の消毒

▼申請サポート会場とは(持続化給付金HP)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

申請サポート会場の一部閉鎖

電子申請を行うのが難しい方のために2020年5月12日(火)より、順次開設された申請サポート会場ですが、10月からは58カ所へと集約されるようです。
10月の開設会場については以下からご確認ください。

▼申請サポート会場一覧(持続化給付金HP)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/news/venue_all20200924.pdf

また、8/31までに受け付けた申請者のうち、不備により申請が完了していない方々のための相談を受け付ける「不備ご相談窓口」が10月1日(木)より開設されます。
不備ご相談窓口の一覧については以下からご確認ください。

▼不備ご相談窓口一覧(持続化給付金HP)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/inquiry_counter.pdf

必要な準備は?

申請には前述で説明したように、登録の際に書類の添付が必要になります。
これらが事前に準備されていると、スムーズな申請が可能になります。

申請時に入力や添付が必要な証拠書類と情報

① 確定申告書類
 【法人の場合】
 確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)
 ※少なからず、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること
 ※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出
 【個人の場合】
 確定申告書類(青色申告):確定申告書第一表(1枚)、所得税青色申告決算書(2枚)
 確定申告書類(白色申告):確定申告書第一表(1枚) ※収受日付印が押されていること

② 売上減少となった対象月の売上台帳の写し
 ※フォーマットの指定なし(経理ソフトから抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳等)
 ※書類の名称が「売上台帳」でなくても可
 ※ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料であることが必須。(2020年●月と明確に記載されている等)

③ 通帳の写し
 ※法人の場合は法人名義もしくは法人の代表者名義、個人の場合は申請者名義

④ 本人確認書類の写し(個人の場合)
 1 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
 2 個人番号カード(オモテ面のみ)
 3 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
 4 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
 ※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る
 なお、1から4を保有していない場合は、次の5又は6で代替することができるものとする
 5 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
 6 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

※スキャン画像に限らず、デジタルカメラやスマホなどで撮影した写真でも提出可(細かい文字が読み取れる綺麗な写真)

なお、ご自身でも事前に「持続化給付金」ホームページ内で公開されている申請方法・必要書類(証拠書類)ページよくあるお問合せページを、必ずご確認ください。

また事前に顧問税理士の方に、
・持続化給付金の申請を検討していること
・このような資料を事前に準備してほしいこと
を伝えておくとスムーズに準備することが可能です。

いつ申請できる?

申請期間

5/1に電子申請の受付が開始されました。
申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
パソコンやスマートフォンなど電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。
以下の「持続化給付金」ホームページが公開されましたので、そちらより申請ください。

 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年9月1日以降に申請の方はこちら)
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年8月31日以前に申請の方はこちら)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/index2.html

また、「持続化給付金事業 コールセンター」も開設されました。(詳細後述)
ご自身でホームページから申請を行うことが難しい方のために「申請サポート会場」の設置場所等についても、詳細が決まり次第公表されます。

これらの情報や未確定な情報は、詳細が公表され次第こちらの記事も更新していきます。

メンテナンス

システムメンテナンスのため、毎日02:00〜03:00は、申請できません。
また、仮登録、マイページへのログインなども制限されています。
申請される場合は、事前にお確かめの上、ご利用ください。

書類提出期限の延長

2021年1月15日、経済産業省より、書類の提出期限の延長が発表されました。
申請期限は2021年1月15日に変わりはありませんが、必要書類の準備に時間がかかるなど、申請期限に間に合わない特別な理由のある方に限り、提出期限が2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されます。

また、書類の提出期限延長を希望する事業者については、2021年1月15日から2021年1月31日まで延長される期限内に申し込む必要があります

詳しくは、以下の「持続化給付金」ホームページよりご確認ください。
 ▼書類の提出期限の再延長に関するお知らせ(「持続化給付金」ホームページ)
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

よくある質問

経済産業省に公開されている「持続化給付金に関するお知らせや、よくある問合せを分かりやすく動画にまとめました(4月16日)」を、よくある質問として、下記にまとめましたので、参考にしてください。

申請してから、どれくらいで支給されますか?

Q:申請してから、どれくらいで支給されますか?
A:申請した内容に不備等がない場合は、2週間程度で申請時に指定した銀行口座に振り込まれます。
 ただし、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請された場合は、一般的な申請よりも確認に時間がかかるため、入金までに大幅な時間が必要な場合があるようです。
 なお、申請確認が完了されると、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。通知が届いたら内容をご確認ください。

申請方法は?

Q:申請方法は?
A:基本はWeb上からの申請です。
 詳細は、持続化給付金サイトの申請方法・必要書類(証拠書類)ページをご確認ください。
 完全予約制の申請支援(必要情報の入力など)が行われる「申請サポート会場」が順次開設されていますので、必要に応じて活用ください。
 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年9月1日以降に申請の方はこちら)
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
 ▼「持続化給付金」ホームページ(2020年8月31日以前に申請の方はこちら)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/index2.html

電子申請時に入力した内容を保存はできますか?

Q:電子申請時に入力した内容を保存はできますか?
A:一時保存のボタンはありませんが、「次へ」をクリックするごとに自動で保存されます。ただし、入力エラーが表示された場合は保存されないため、お気をつけください。
 なお、申請の途中で中断された場合は、設定したマイページにログインすれば、自動保存されたところから再開が可能です。

前年同月比▲50%月の対象は?

Q:前年同月比▲50%月の対象は?
A:2020年1月〜申請する月の前月までの間で、
 2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、任意で選択いただきます。

申請・給付はいつから始まる?

Q:申請・給付はいつから始まる?
A:【申請受付】5月1日から申請の受付が開始されました。
 申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。
 ホームページから申請の送信完了の締切が、令和3年1月15日(金)の24時まで。
 【給付】申請後2週間程度(ホームページから申請の場合)を予定
※申請者の銀行口座に振込

NHK放送受信料の免除

この持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対して、負担を軽減するために、NHK放送受信料の免除が発表されました。

免除する放送受信契約の範囲は?

持続化給付金の給付決定を受けたものが、住居以外で事業所などの場所に受信機を設置して締結している放送受信契約。
※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合のみ

免除の期間は?

NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間)。
※受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月の2か月間

申請方法は?

1 「免除申請書」をNHKホームページ(以下URL)よりダウンロードし、記載例を参照のうえ、必要事項を記入。

 ▼免除申請書のダウンロード
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf

2 記入例のページ下部から、宛先部分を切り取り、封筒に貼付。

3 「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」)を封筒に入れて投函。(切手は不要)
※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除されないためご留意ください。

留意点

休業によって一時的に受信契約を解約したなど、受信契約を締結されていない場合は、免除の受付がされません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をする必要があります。

▼NHK放送局「ご相談窓口」
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
▼NHK受信料の窓口-事業所契約のみなさまへ
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

まとめ

くれぐれも「持続化給付金」を装った詐欺にはご注意ください
新型コロナウイルス対策に便乗し、市区町村や経済産業省などを装って、個人情報や口座情報を求める詐欺行為が全国で増えているようです。

「持続化給付金を支給するから、個人情報や口座番号を教えて欲しい」といった連絡は詐欺の疑いがあります。
ご自身でも事前に、必ずご確認ください。

給付金に関するお問い合わせ・相談窓口

給付金に関するお問い合わせ先として、以下の「持続化給付金事業 コールセンター」をご活用ください。

持続化給付金事業 コールセンター
フリーダイヤル:0120ー115ー570
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6831-0613 ※通話料がかかります
【5月・6月】全日 8:30~19:00
【7月】日曜日~金曜日 8:30~19:00(土祝日を除く)
【8月以降】日曜日~金曜日 8:30~17:00(土祝日を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

LINEでのお問い合わせも可能なようです。
詳しくはお問い合わせ・相談窓口ページをご確認ください。

当社でもご相談承っております

持続化給付金に関して、弊社でも可能な範囲でご相談を承っております。
不明な点があれば、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。

▼株式会社アイトリート(お問い合わせフォーム)
https://itreat.co.jp/contact

記事内の引用元まとめ

▶︎「持続化給付金」ホームページ(2020年9月1日以降に申請の方はこちら)
▶︎「持続化給付金」ホームページ(2020年8月31日以前に申請の方はこちら)
▶︎持続化給付金 (METI/経済産業省)
▶︎持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
▶︎よくあるお問い合わせ
【申請要領(速報版)】
▶︎中小法人等事業者向け
▶︎個人事業者等向け
【解説動画】
▶︎基本情報編
▶︎申請方法編

最後に

今後、情報の更新があった場合は、随時このページをアップデートしていきます。
よろしくお願いいたします。
(最終更新日:2021年1月15日)

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