2024年3月 医療広告ガイドラインの変更点まとめ

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最終更新日:2025/08/07

公開日:2024/03/29

水永 大登

執筆者

水永 大登

株式会社ITreat

取締役

■自己紹介

全国の医療機関のホームページ制作やWebマーケティング、動画制作、採用支援に携わっています。医療機関のマーケティングと医療従事者の採用、この2つの視点を組み合わせたご提案を強みとしています。「関わるすべての人とのWin-Winを作る」をモットーに、患者さま・医療機関・働くスタッフの皆さまにとって価値のある情報発信を心がけています。
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2024年3月22日に、厚生労働省のホームページで、医療広告ガイドライン(医業もしくは歯科医業又は病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針)の改定が発表されました。また、それにあわせて、3月28日には、あたらしい事例解説集も掲載されています。
この記事では、今月発表された改正点についてまとめます。

お持ちの歯科医院・クリニックのホームページ・SNSは、医療広告ガイドラインに対応できていますか?
2018年の改正以降、「厚生労働省から違反を指摘された」という歯科医院・クリニックの話題が、SNSなどで見られるようになりました。

本記事では、歯科医院・クリニック専門のWeb制作会社だからこそできる、医療広告ガイドラインに適したWebサイト制作のポイントをご紹介します。
ぜひ、ホームページの適正な運用にお役立てください。

〜はじめに〜

本記事では、ガイドラインの表現を分かりやすく言い換えている箇所があります。
2026年3月改正のガイドライン・Q&A・事例解説書(第6版)をもとにしています(2026年10月時点)。必ず厚生労働省のホームページもご確認ください。

参考:医療法における病院等の広告規制について|厚生労働省

医療広告ガイドラインとは

医療は、
①生命や身体に関わるサービスのため、間違った治療を受けた場合の被害が大きい
②専門性が高く患者様はその治療内容について判断が難しい

ため、患者様を不当に誘引する広告を禁止しています。

医療広告ガイドラインの趣旨は、医療機関の広告で正確な情報を提供し、患者様が適切に医療機関を選べるようにすることです。
つまり、健康被害を招く可能性のある虚偽・誇大な表現を避け、適切で正確な情報を提供することを求めています。

そして、2018年の医療広告ガイドライン改正により、下記のとおりとなりました。

  • 規制対象に、ホームページなどのウェブサイトが追加
  • 一部に広告禁止の限定解除要件が認められ、幅広い広告が可能

最新の医療広告ガイドラインについて(2026年3月に改正)

2026年3月30日に医療広告ガイドラインが改正されました。
2024年3月以降の主な変更点は、下記の4点です。

  • オンライン診療受診施設に関する規定の追加(2026年3月)
  • 広告可能な診療科名に「睡眠障害」を追加(2026年6月施行)
  • 限定解除の要件の追加(2024年3月)
  • 事例解説書の更新(最新は第6版)

オンライン診療受診施設に関する規定の追加

2025年の医療法改正(令和7年法律第87号)で「オンライン診療受診施設」に関する規定が設けられ、2026年4月1日から一部施行されました。これに合わせて、ガイドラインとQ&Aに広告のルールが加わりました。

Q&Aでは、医療を提供する施設ではない旨の示し方と、施設の名称の付け方が示されています。

医療広告等ガイドラインに関するQ&A(2026年3月改正)|厚生労働省

広告可能な診療科名に「睡眠障害」を追加

2026年6月1日施行の医療法施行令改正で、「睡眠障害」が感染症・腫瘍・糖尿病・アレルギー疾患と同じく、内科などと組み合わせて広告できるようになりました(例:睡眠障害内科)。

広告可能な診療科名の改正について(2026年5月29日)|厚生労働省

限定解除の要件の追加(2024年3月)

広告可能な事項の限定解除の要件として、下記の4つに加え「医薬品副作用被害救済制度等*1の救済の対象にはならないことの明示」が追加されました。

  • 未承認医薬品等であること
  • 入手経路等
  • 国内の承認医薬品等の有無
  • 諸外国における安全性等に係る情報

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針等の一部改正について」|厚生労働省

事例解説書の更新(最新は第6版)

最新版は、2026年3月に公表された医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)です。第6版で拡充された主な内容は下表のとおりです。

区分主な内容
自由診療の限定解除限定解除要件を満たしていない事例を拡充
SNS「SNSにおける広告形態と主な違反形態」
「一体的かつ一覧性をもった情報提供のあり方」
動画「動画における広告形態と主な違反形態」
「一体的かつ一覧性をもった情報提供のあり方」
「費用を強調した広告」
出典:事例解説書(第6版)|厚生労働省

*1 医薬品は正しく使っていても、副作用を防げない場合があります。
医薬品(薬局等で購入したものも含む)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。
医薬品副作用被害救済制度の概要|独立行政法人医薬品医療機器総合機構

ホームページが医療広告ガイドラインの規制対象になった経緯

以前の規制対象は、折り込み広告、TVCM、看板などでした。2018年の改正で、以下の理由からホームページを含む医療機関のウェブサイト等が追加されています。

  • ホームページを運用している歯科医院・クリニックが増えている
  • 美容医療に関して「広告内容と実際の費用や治療内容が違う」との相談が増加している

規制対象に追加されたのは「医療機関のウェブサイト等」です。
これには、ホームページだけでなく、医院名アカウントのInstagramやFacebookなどのSNSも含まれます。個人名のアカウントも、投稿内容によっては医療広告と判断される場合があるようです。

このように、「ホームページ」だけでなく「SNS」も、医療広告ガイドラインの対応が必須です。

その他の規制対象になる媒体

規制対象になる媒体は下記のとおり*2です。

  • チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
  • ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
  • 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの
  • 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
  • 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

*2 広告の規制対象となる媒体の具体例

引用元:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

【図解】業種別!具体的な違反例と改善例

『ホームページもSNSも規制されて何も書けない!』ということはありません。
必要な項目を正しく掲載し、ホームページ・SNSを歯科医院やクリニックのPRに存分にご活用ください。

医療広告ガイドライン違反となる例と改善例を、業種別にご紹介します。

歯科医院(歯医者)の場合

美容皮膚科の場合

眼科の場合

内科の場合

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書について

厚生労働省の「事例解説書」は2021年7月26日に公開され、その後も毎年のように改訂されています。お持ちのホームページの確認にご活用ください。

なお、最新版は2026年3月に公開された第6版です。改訂の経緯は下記のとおりです。

版公表時期主な追加・更新
第6版
(最新)
2026年3月自由診療の限定解除、SNS・動画の広告事例を拡充
第5版2025年3月事例の追加・更新
第4版2024年3月未承認医薬品等の限定解除、SNS・動画の広告事例を追加
第3版2023年10月事例の追加・更新
第2版2023年2月事例の追加・更新
第1版2021年7月初版公開

出典:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

広告が可能な内容と注意点

広告可能な情報の具体的な内容*3は以下のとおりです。

広告可能な具体的な内容
  • 医師又は歯科医師である旨、病院又は診療所に従事する薬剤師、看護師その他の医療従事者に関する氏名等(海外において医師又は歯科医師である旨は広告不可)
  • 医療法施行令で定められた診療科名
  • 厚生労働大臣の許可を得た診療科名
  • 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに管理者の氏名
  • 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
  • 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である旨
  • 医師少数区域経験認定医師である旨
  • 地域医療連携推進法人の参加病院である旨
  • 病院又は診療所の構造設備・人員配置に関する事項
  • 診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、ガイドラインが定める専門性に関する認定を受けた旨
  • 病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
  • 紹介可能な他の医療機関や、保健医療サービス・福祉サービスを提供する者の名称、それらとの施設・設備・器具の共同利用の状況など、連携に関する事項
  • 医療に関する情報提供に関して、その内容、提供方法又は実績
  • 病院又は診療所において提供される厚生労働大臣が定めた検査、手術その他の治療の方法
  • 厚生労働大臣が定める医療の提供の結果に関する事項

また、法第6条の5第3項第1号〜第14号の事項に準じて、厚生労働大臣が広告告示第4条で定めたものも広告可能です。

開業前の注意点

開業前は、広告やホームページで「院長」「当院」という言葉を使えません。また、病院・クリニック名には「(仮称)」、開業日には「(予定)」を付ける必要があります。まだ存在していない病院・クリニックだからです。

また、病院・クリニック名には細かいルールがあります。たとえば「循環器内科」は認められますが、「循環器科」は認められていません。掲載前に保健所へ確認することをおすすめします。

なお、2026年6月1日からは「睡眠障害」も、内科などと組み合わせた診療科名(例:睡眠障害内科)として広告できるようになりました。(広告可能な診療科名の改正について|厚生労働省)

*3 広告可能な事項の具体的な内容

引用元:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)|厚生労働省

広告の禁止事項と不適切な事例とポイント

上記に加え、下記についても厳に慎むべきものである、との記載があります。

  • 品位を損ねる内容の広告
  • 医療に関する広告としてふさわしくないもの

したがって、これら以外の内容は広告でき、ホームページにも掲載できます。ただし、法や広告告示で定められていない、都道府県が独自に報告を求める事項は広告できません。

禁止事項について詳しくみていきましょう。

治療内容・期間の虚偽

医学上あり得ない内容の表現は、虚偽広告として扱われます。

また、治療後に定期的な処置が必要なのに「すべての治療が短期間で終了する」とする表現も、実態と異なるため虚偽広告とされています。

不適切な事例
  • 「どんな難しい手術でも成功」などの医学上あり得ない内容の広告表現
  • 「即日インプラント治療、1日ですべての治療が終了」などの実態と異なる広告表現

データの根拠を明確にしない調査結果

調査結果を引用する広告では、データの根拠を明確にする必要があります。調査方法などを示さず結果だけを記載した広告は、虚偽広告として扱われます。

根拠を示さない治療効果の記載も同様です。

患者満足度調査の扱いについて、事例解説書では次のように説明しています。

患者満足度調査を実施している旨、当該調査の結果を提供している旨又は当該調査の結果の入手方法等については広告可能であるが、当該調査の結果そのものについては、広告が認められないことに留意すること

引用元:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

不適切な事例
  • 「医療脱毛患者様満足度99%」というデータの根拠を明確にしていない結果のみの記載
  • 「成功率97.5%」というデータの根拠を明確にしていない結果のみの記載

最上級の比較

最上級の表現など優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であっても禁止されています。

施設の規模・人員配置・医療内容について「最高」「県内一」「日本一」などと表現するのが、これにあたります。

不適切な事例
  • 「最高の医療を提供しています」など最上級の広告表現
  • 「美容外科手術において日本一の実績」など優秀性に誤認を与える広告表現

他の医療機関との比較

特定・不特定の他の医療機関と比べて、施設の規模、人員配置、医療の内容などで自院が優良だと示す記載は、医療広告として認められないとされています。

特定の医療機関と比較した表現について、事例解説書の抜粋は以下のとおりです。

最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。

引用元:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

不適切な事例
  • 「〇〇クリニック様よりも低価格」など他の医療機関と比較する広告表現

科学的根拠が乏しい情報による誘導

科学的根拠が乏しい情報で受診を誘導したり、特定の治療の有効性を強調して手術などに誘導したりする表現は禁止されています。

不適切な事例
  • 科学的根拠が乏しい情報を用いて医療機関への受診や手術へ誘導する表現
  • 科学的根拠が乏しい情報にもかかわらず、特定の手術などの有効性を強調し、手術などの実施に誘導する表現

データの内訳が示されていない手術件数

手術件数を広告するときは、その件数に係る期間を併記する必要があります。

期間を併記していても、「対象期間:1985年〜2023年、〇〇手術:1,500件」のように長期間の場合は、医療内容に誤った理解を与えるおそれがあり、誇大広告として扱われる可能性があります。この場合は、1年ごとの件数を記載するなどの対応が必要です。

不適切な事例
  • 期間が併記されていない「〇〇手術の実績、1,500件以上」という広告表現
  • 期間が併記されていても、データの内訳が明示されていない手術件数

体験談(口コミサイトからの転載)

治療の内容や効果について、患者様本人や家族などの主観的な体験談を掲載することは禁止されています。特に、医療機関に有利な感想を選んで強調すると、誇大広告・虚偽広告として扱われる可能性があるため注意が必要です。

口コミサイトからの転載や、有利な口コミを抜粋してホームページに掲載することも禁止です。

不適切な事例
  • 患者様やそのご家族などの主観的な体験談の掲載
  • 口コミサイトからの体験談の転載

体験談(医療機関のスタッフによる記載)

患者本人の体験談や家族からの伝聞に基づく主観的な体験談は、患者の状態によって感想が異なり誤認を与えるおそれがあるため、広告が禁止されています。医療機関のスタッフが書いた体験談も規制の対象です。

不適切な事例
  • 医療機関のスタッフによる治療の体験談の掲載
  • 医療機関のスタッフによる患者様の体験談の代理掲載

体験談(体験談の編集)

医療機関の検索サイトに掲載された体験談は、医療機関の影響を受けない患者様や家族の推薦にとどまる限り、医療広告に該当しません。しかし、医療機関の依頼で運営者が内容を改編する、否定的な体験談を削除する、肯定的な体験談を上位に表示するといった編集は禁止されています。ただし、名誉毀損などの不法行為に当たる体験談の削除依頼は、医療法違反には当たりません。

不適切な事例
  • 医療機関からの依頼による、体験談の改編・削除などの編集

ビフォーアフター写真

必要な情報が十分に添えられていないビフォーアフター写真は、治療の内容や効果について誤った理解を与えるおそれがあるため、広告が禁止されています。

ビフォーアフター写真には、通常必要とされる治療内容・費用と、主なリスク・副作用の情報を掲載する必要があります。必要な情報がない広告は、虚偽広告とみなされる可能性があります。

虚偽広告に該当する可能性について、事例解説書の抜粋は以下のとおりです。

「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること、とされている。

引用元:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

不適切な事例
  • 必要な情報が足りていない状態での、治療前後のビフォーアフター写真の掲載

治療の方法

治療の方法の広告にも注意が必要です。医薬品医療機器等法で承認された医薬品・医療機器を承認範囲内で使う自由診療は、公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用を記載していないと広告できません。

不適切な事例
  • 公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用の記載がない自由診療

医療従事者の専門性資格

医療従事者の専門性資格にも注意が必要です。厚生労働大臣が届出を受理した資格は広告できますが、「〇〇学会認定〇〇専門医」のように団体名と資格名を記載しなければ広告できません。

不適切な事例
  • 資格名や団体名の記載がない専門性資格の表現

費用を強調した広告

医療広告は、患者様が治療などを選ぶのに役立つよう、客観的で正確な情報の提供に努めなければなりません。品位を損ねる、またはそのおそれがある広告は禁止されています。

キャンペーンや会員特典などで割引を強調し、費用を前面に押し出す表現がこれにあたります。

不適切な事例
  • キャンペーンや割引などで費用を強調した広告表現
  • 会員特典などで費用の割引を強調した広告表現

医薬品の販売名(医薬品医療機器等)

医薬品・医療機器は一般人向けに広告しないとされているため、その販売名は広告できません。一般的名称など特定されない記載であれば広告できます。

不適切な事例
  • 一般人を対象とした医薬品又は医療機器の販売名の記載

ここで紹介した事例は、厚生労働省の「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」(最新は2026年3月の第6版)をもとにしています。ほかにも多くの事例が載っているので、お持ちのホームページの確認にご活用ください。

出典:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

禁止事項でも記載が可能になる「限定解除」とは

限定解除とは

限定解除とは、一定の要件を満たすことで、本来禁止されている表現をホームページに掲載できるようにすることです。
患者様が自ら求めて入手する情報は適切に提供されるべきという考え方から、要件を満たす場合に限り、広告可能事項の限定を解除しています。

限定解除の具体的な要件

広告禁止とご紹介した項目の中にも、一定の条件を満たせば広告可能になるものがあります。

その条件は、以下の4つの要件を満たすことです。

要件内容
①媒体患者様が自ら求めて入手する情報を表示するホームページなどであること
②問合せ先表示内容について問い合わせできる連絡先(電話番号・メールアドレスなど)を記載していること
③治療内容・費用自由診療の場合、通常必要とされる治療の内容・費用を記載していること
④リスク・副作用自由診療の場合、治療の主なリスク・副作用を記載していること
出典:医療広告ガイドライン|厚生労働省

これらを満たせば、広告できる項目が増えます。
なお、未承認医薬品等を使う自由診療では、入手経路、国内の承認医薬品等の有無、諸外国での安全性等の情報、医薬品副作用被害救済制度の対象外であることの明示も必要です(2024年3月改正)。

限定解除の要件を満たすことで広告可能になる情報

歯科において、限定解除要件を満たすと広告可能になる主な項目がこちらです。

  • ホワイトニング・矯正歯科・インプラント等の自由診療
  • 「審美治療」という表現
  • ビフォーアフター(治療前後)の写真
  • 研修を受けた旨(ウェブサイトで限定解除要件を満たした場合に限る)
  • 学会の指導医、専門医、認定医等(会員は不可)
  • 学会、歯科医師会の役員等

なお、研修を受けた旨は、研修の実施主体や内容がさまざまで、医療の適切な選択に役立つかの判断が難しいことから、原則として広告できません。患者様が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトで、限定解除要件を満たした場合に限り掲載できます(医療広告等ガイドラインに関するQ&A|厚生労働省)。

この他にも広告可能になる項目は多数あり、広告の幅が広がりますね!

違反を見つけた場合の対処法

違反広告の疑いがあるとみなされると、評価委員会から医療機関へ通知が届きます。通知を受け取ったら、速やかに修正しましょう。

厚生労働省は、Webサイトの監視体制強化事業として「医療機関ネットパトロール」を委託しています。一般からの情報提供も受け付け、違反の疑いがある広告に対応しています。

通知後も修正しなければ、評価委員会から自治体へ報告されます。さらに中止命令・是正命令に従わない場合は、罰則の対象となります(「違反(抵触)時の罰則」の表を参照)。

どのように違反が発覚するか?

ホームページのうそや大げさな表記は、次の2つで発覚します。

  • 医療機関ネットパトロールによる監視
  • 第三者からの通報

厚生労働省の委託事業「医療機関ネットパトロール」が、医療機関のウェブサイトを監視しています。

また、第三者が不適切な表現を見つけてネットパトロールのサイトへ通報し、発覚することもあります。

違反(抵触)したときの罰則は?

これは、先生方が最も気になられていることの1つではないでしょうか?

ご安心ください!
違反を指摘されると、多くはまず保健所などから行政指導があり、虚偽広告を除けば、すぐに修正すれば罰則には進みません。
ただし、虚偽広告は、行政指導を経なくても罰則の対象となる「直接罰」が定められています。

なお、修正せずに放置した場合の罰則規定もあります。
違反を指摘されたら、保健所の指示に従って速やかに修正しましょう。

違反(抵触)時の罰則

虚偽広告は行政指導を経なくても罰則の対象となり(直接罰)、それ以外の違反広告も中止命令・是正命令に従わなければ罰則の対象となります(間接罰)。罰則の内容は下表のとおりです。
※2025年6月1日の刑法改正施行により、「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。

違反の内容罰則根拠
虚偽広告
(直接罰)
6月以下の拘禁刑
または
30万円以下の罰金
医療法
第6条の5第1項
第87条
中止命令・是正命令に従わない
(間接罰)
6月以下の拘禁刑
または
30万円以下の罰金
医療法
第6条の8第2項
第87条
報告命令に応じない
虚偽の報告
立入検査の拒否
20万円以下の罰金医療法
第6条の8第1項
行政処分開設許可の取消し
期間を定めた
閉鎖命令など
医療法
出典:医療法|e-Gov法令検索

行政指導に従わず、中止命令・是正命令・刑事告発に至った場合は、患者や住民への注意喚起のため、原則として事例が公表されます。

違反(抵触)していないかの確認方法

広告できるかどうかは、医院・クリニックの所在地を管轄する保健所で確認できます。ご自身で判断したい場合は、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)|厚生労働省

全国の保健所一覧

ガイドラインに記載のとおり、ここまでの内容のほかに、都道府県ごとに定められた事項もあります。

不安な場合は、管轄の保健所に直接確認するのが確実です。保健所の指示に従って内容を調整する必要があるため注意してください。

参考:保健所所管区域案内|厚生労働省

〜まとめ〜 医療広告ガイドラインを守った上でPRしましょう!

違反かどうかの判断は難しい部分もあり、保健所に確認しても明確な回答をもらえない場合があるのが現状です。弊社も引き続き情報収集に努めています。

ただ、ネットパトロールが行われているのは事実です。
判断が難しいものは、指摘を受けたら速やかに修正しましょう。明らかにガイドライン違反の内容は、今すぐ修正されることをおすすめします!

ホームページ・SNSを適正に運用し、歯科医院・クリニックのPRにつなげてください!
ホームページのお困りごとがあれば、ぜひ弊社のサービスをご利用ください!

ホームページをお持ちでない先生には、メディカル・ホームページ・パッケージがおすすめです!
多くの先生方からのご相談をお待ちしています!

医療機関(病院・クリニック)のホームページ制作ならITreatにお任せください。

病院・クリニックのホームページの効果とは?患者さんが選ぶ決め手は公式サイト?

〜はじめに〜 公式ホームページは集客(集患・増患)に効果的! 病院には公式ホームページが必要なのか、公式ホームページを持つことでどんな効果が期待できるのか知りたいのではないでしょうか?インターネットか

よくある質問

医療広告ガイドラインに関するよくある質問を、各内容に分けてご紹介します。

広告の対象範囲に関するよくあるQ&A

医療機関の広告をする際、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。

当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法および医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用または記載することは可能です。

医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、たとえば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。

医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用または掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法および医療広告ガイドラインの適用を受けます。なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告となることから、原則、広告できません。

キャッチコピーや院長等のあいさつ文は、広告可能でしょうか。

医療法や医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項(「開院〇周年」等)や、通常医療に関する内容とは考えられないあいさつ文(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピー等については、広告可能です。

新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とは、どのようなものでしょうか。

新聞や雑誌等に掲載された治療法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。

雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないのでしょうか。

上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。たとえば、当該医療機関が費用を分担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。

禁止される広告等に関するよくあるQ&A

インターネット上のバナー広告の取り扱いは、法改正にともなって変わったのでしょうか。

バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に該当するため、医療法および医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項に限って、広告可能です。なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていましたが、改正医療法施行後はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトのため、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、広告規制の対象でしょうか。

QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象です。ただし、当該医療機関等の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

複数の医療機関を検索し、医療機関の情報を提供する機能を備えたようなスマートフォンのアプリケーションから得られる情報は、広告規制の対象でしょうか。

患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリケーションであれば、医療機関のウェブサイトと同じく、広告規制の対象です。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトと同様の取り扱いになるため、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

広告規制対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合は、広告規制の対象外でしょうか。

当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても、広告規制の対象です。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体のため、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットは、広告規制の対象でしょうか。

患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われるため、広告規制の対象です。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体のため、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

広告可能な事項、限定解除に関するよくあるQ&A

2008年4月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(たとえば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(2008年3月31日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。

2008年3月31日以前から内容を変更することなく、「更新のみを目的として契約」を行う場合は、広告変更には該当しないため、引き続き広告できます。しかし、2008年4月1日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だけでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告することはできず、新しい診療科名を広告することになります。

広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、「耳鼻咽喉科」と漢字での表記は可能でしょうか。

可能です。

麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しなくても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。

麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければなりません。

診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。

「総合診療科」については、広告可能な診療科名でないことから、広告できません。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。

「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(2013年5月31日付けの医政総発0531第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師〇〇〇〇(××学会認定××認定医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるため、たとえば、「厚生労働省認定〇〇専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除可能です。

相談・指導等に関するよくあるQ&A

改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合、どこに相談すれば良いのでしょうか。

各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。問い合わせ窓口一覧を厚生労働省ホームページに掲載しているため、参考にしてください。また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。

医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるのでしょうか。

医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告代理店等にも、是正が命じられたり、罰則が科されたりすることもあります。なお、CMやポスター等を掲出する企業についても、医療法の趣旨や目的を理解し、ご対応いただくことが適切であると考えられます。

その他のQ&A

あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業またはそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。

医療法の対象ではありません。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」または「柔道整復師法」の関係法令および関連通達が適用されます。なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。

医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いることは可能でしょうか。

医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が認められていない診療科目を用いることはできません。

医療機関の名称に関して、「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。

具体的には以下の整理です。

(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、特定の疾病や症状の名称、診療対象者など法令および医療広告ガイドライン等により広告可とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。
(使用可能な例)
ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック、腎透析クリニック、女性クリニック

(2)名称として使用が認められないもの
法令および医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについては、医療機関の名称に使用できません。

具体例

  • 虚偽にわたるもの
  • 他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
  • 事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させたりするもの 等

認められない例

  • 不老不死病院
  • ナンバーワンホスピタル
  • 無痛治療病院
医療機関の名称に関して、2008年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。

2008年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業する場合や、既存の医療機関であっても名称を変更する場合は、広告可能となった診療科名を医療機関名に含めることはできません。

医療機関の名称に併せて、「〇×医院、糖尿病クリニック」、「〇×病院、〇〇センター」は、広告可能でしょうか。

病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、「〇×医院、糖尿病クリニック」、「〇×病院、〇〇センター」のように医療機関の正式名称に併せて広告することはできません。ただし、法令の規制または国の定める事業を実施する病院または診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合または当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病院 〇〇センター」と広告可能です。

出典:医療広告等ガイドラインに関するQ&A|厚生労働省

令和6年3月22日付け 医療広告ガイドラインの変更点

今回の改正では、医療広告ガイドラインの第5条2項にあたる「広告可能事項の限定解除の具体的な要件」に改正がありました。

追記された内容

また、医薬品医療機器等法において、承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品(以下「未承認医薬品等」という。)を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件として以下の内容についても十分に記載する必要がある。
(i)未承認医薬品等であることの明示用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないものであることを明示する
こと。
(ii)入手経路等の明示
医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページ(※)を情報提供すること。
(※)https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html
(iii)国内の承認医薬品等の有無の明示
同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(iv)諸外国における安全性等に係る情報の明示当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示すること。
(v)未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象
にはならないことの明示国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る。(v)において同じ。)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で万が一健康被害があったとき、公的な救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)があるが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済対象にならないこと、また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量及び使用上の注意に従って使用されていない場合は救済対象にならないことを明示すること。


今回追記された内容によると、未承認の医薬品や機器、または承認された効能・効果と異なる医薬品や機器を自由診療で使用する場合に、限定解除の要件として、下記5点を記載する必要があるとされています。
①未承認医薬品等であること
②入手経路等
③国内の承認医薬品等の有無
④諸外国における安全性等に係る情報
⑤医薬品副作用被害救済制度について

令和6年3月に発表された事例解説集の変更点

令和6年3月には、事例解説集も改定されました。
具体的には下記の項目が更新・追加されました。

【広告が禁止される事例 – 誇大広告】
・提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告) 事例解説書 14〜16P
・処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告 事例解説書 17P

【広告が禁止される事例 – ビフォーアフター】
・ビフォーアフター写真(省令禁止事項) 事例解説書 27P

【限定解除要件の記載が不適切な事例 – 自由診療に関する限定解除要件について】
・未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除 事例解説書 43P
・医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除 事例解説書 44P
・医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除(GLP-1) 事例解説書 45P

【SNSにおける広告事例】
・SNSにおける広告形態と主な違反形態 事例解説書 56P
・体験談 事例解説書 57P
・ビフォーアフター写真 事例解説書 58P
・自由診療における限定解除 事例解説書 59P

【動画における広告事例】
・動画における広告形態と主な違反形態 事例解説書 62P
・ビフォーアフター写真 事例解説書 63P
・自由診療における限定解除 事例解説書 64P

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    水永 大登

    執筆者

    水永 大登

    株式会社ITreat

    取締役

    ■自己紹介

    全国の医療機関のホームページ制作やWebマーケティング、動画制作、採用支援に携わっています。医療機関のマーケティングと医療従事者の採用、この2つの視点を組み合わせたご提案を強みとしています。「関わるすべての人とのWin-Winを作る」をモットーに、患者さま・医療機関・働くスタッフの皆さまにとって価値のある情報発信を心がけています。

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